(定期自主検査の計画の届出)
第六十七条の十
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。