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火薬類取締法施行規則 第六十七条の九 (定期自主検査)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(定期自主検査)

第六十七条の九

定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。

  1. 年二回以上毎年定期に行うこと。ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。
  2. 製造施設又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
  3. 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。

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