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火薬類取締法施行規則 第六十七条の八 (定期自主検査を行うべき製造施設)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(定期自主検査を行うべき製造施設)

第六十七条の八

第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。

  1. 煙火等の製造所以外の製造所の製造施設
  2. 煙火等の製造所の製造施設

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