(定期自主検査を行うべき製造施設) 第六十七条の八 法第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。一煙火等の製造所以外の製造所の製造施設二煙火等の製造所の製造施設 e-Gov法令検索で第六十七条の八を開く ↗