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火薬類取締法 第四十四条 (許可の取消等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(許可の取消等)

第四十四条

経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. 第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項第十四条第一項又は第二十七条の二の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
  2. 第十条第一項第十二条第一項第二十四条第一項又は第二十七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第十五条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
  4. 第三十六条第一項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
  5. 第六条第二号から第四号までの規定に該当するに至つたとき。
  6. 第四十八条第一項の条件に違反したとき。

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