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火薬類取締法 第四十八条 (許可の条件)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(許可の条件)

第四十八条

第三条第五条第十二条第一項第十七条第一項第二十四条第一項第二十五条第一項又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。

2前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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