(許可の条件)
第四十八条
第三条、第五条、第十二条第一項、第十七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。
2前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第三条、第五条、第十二条第一項、第十七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。
2前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。