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火薬類取締法 第四十九条 (手数料の納付)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(手数料の納付)

第四十九条

次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 第三条の許可の申請をする者
  2. 削除
  3. 第十二条第一項の許可の申請をする者
  4. 第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者
  5. 四の二
    第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
  6. 五から八まで
    削除
  7. 第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
  8. 削除
  9. 十一
    火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
  10. 十二
    火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
  11. 十三
    第三十五条第一項の保安検査を受ける者
  12. 十四
    第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者

2前項の手数料は、第三条の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、第十二条第一項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う第十五条第一項若しくは第二項の完成検査を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者又は第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

3第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

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