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火薬類取締法 第四十九条の二

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第四十九条の二

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき第三十一条第三項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関が行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

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