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火薬類取締法 第三十一条 (保安責任者免状)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(保安責任者免状)

第三十一条

火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。

2火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。

3甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。

4経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。

  1. 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

5経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。

6第三項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

7第十七条第七項及び第八項の規定は、火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。

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