(手数料) 第十一条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。2法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。一国立研究開発法人産業技術総合研究所二独立行政法人製品評価技術基盤機構 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗