条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行令 第十一条 (手数料)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(手数料)

第十一条

第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  2. 独立行政法人製品評価技術基盤機構

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行令第十一条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間) 火薬類取締法施行令 目次 第十二条(猟銃用火薬等) →