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火薬類取締法施行令 第十二条 (猟銃用火薬等)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(猟銃用火薬等)

第十二条

第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。

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