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火薬類取締法施行令 第十二条 (猟銃用火薬等)
昭和二十五年政令第三百二十三号
政令
(猟銃用火薬等)
第十二条
法
第五十条の二第一項前段
の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。
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火薬類取締法 第50条の2
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