(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第十三条
法第五十二条第一項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。
- 一火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、法第十七条第一項の許可をしようとするとき。
- 二火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、法第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
- 三
2前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。
3都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。