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火薬類取締法施行令 第十三条 (都道府県公安委員会の意見の聴取)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(都道府県公安委員会の意見の聴取)

第十三条

第五十二条第一項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。

  1. 火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、法第十七条第一項の許可をしようとするとき。
  2. 火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、法第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、当該火薬類の譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合において、法第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするとき。

2前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。

3都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。

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