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火薬類取締法施行令 第十条 (指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)

第十条

第四十五条の二十六第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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