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火薬類取締法施行令 第九条 (完成検査等に係る認定の有効期間)
昭和二十五年政令第三百二十三号
政令
(完成検査等に係る認定の有効期間)
第九条
法
第四十五条の三の七第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
火薬類取締法 第45条の3の7
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火薬類取締法施行令 目次
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