(認定の更新)
第四十五条の三の七
第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
3第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
3第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。