(保安検査に係る認定)
第四十五条の三の四
第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。