条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第四十五条の三の四 (保安検査に係る認定)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(保安検査に係る認定)

第四十五条の三の四

第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の三の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第四十五条の三の四(保安検査に係る認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の三の三(完成検査に係る認定の基準等) 火薬類取締法 目次 第四十五条の三の五(保安検査に係る認定の基準等) →