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火薬類取締法 第四十五条の三の五 (保安検査に係る認定の基準等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(保安検査に係る認定の基準等)

第四十五条の三の五

経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 特定施設又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
  3. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

2前条第一項の規定により申請した者は、特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。

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