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火薬類取締法 第四十五条の三の九 (認定を受けた者の義務)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(認定を受けた者の義務)

第四十五条の三の九

認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。

2認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。

3前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは「第四十五条の三の五第一項第三号」と読み替えるものとする。

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