(検査記録の作成)
第四十四条の十三
法第四十五条の三の九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一検査年月日
- 二検査に係る責任者の氏名
- 三検査をした変更工事の内容
- 四完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2法第四十五条の三の九第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一検査年月日
- 二検査に係る責任者の氏名
- 三検査をした特定施設又は火薬庫
- 四保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細