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火薬類取締法施行規則 第四十四条の十四 (検査記録の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(検査記録の届出)

第四十四条の十四

第四十五条の三の十第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査をした変更工事の内容
  2. 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

2第四十五条の三の十第二項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査をした特定施設又は火薬庫
  2. 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

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