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火薬類取締法 第三十五条 (保安検査)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(保安検査)

第三十五条

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
  2. 自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合

2前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫が、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうかについて行う。

3指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

4第一項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

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