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火薬類取締法 第五十条 (係留船等の特則)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(係留船等の特則)

第五十条

係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条第十二条第十二条の二第二項第十四条第二項第十六条第二項第三十五条の二及び第五十二条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。

2第十五条及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。

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