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火薬類取締法 第十六条 (営業の廃止等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(営業の廃止等)

第十六条

製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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