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火薬類取締法 第四十五条の三十八 (指定保安検査機関の指定等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(指定保安検査機関の指定等)

第四十五条の三十八

第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。

2第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで及び第四十五条の三十四中「第十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第四十五条の二十五第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで、第四十五条の三十二第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第四十五条の三十四中「第十五条第三項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

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