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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十七 (保安検査を実施する者に係る要件)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(保安検査を実施する者に係る要件)

第八十一条の十一の十七

第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
    2. 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
    3. イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
  2. 第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
    2. 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
    3. イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
  3. 第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
    2. 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
    3. イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
  2. 第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
  3. 第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

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