(保安検査に係る検査設備) 第八十一条の十一の十六 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。一距離確認用器具二肉厚測定用器具三接地抵抗確認用器具四その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備 e-Gov法令検索で第八十一条の十一の十六を開く ↗