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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十六 (保安検査に係る検査設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(保安検査に係る検査設備)

第八十一条の十一の十六

第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 距離確認用器具
  2. 肉厚測定用器具
  3. 接地抵抗確認用器具
  4. その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備

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