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火薬類取締法 第四十五条の三十五 (帳簿)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(帳簿)

第四十五条の三十五

指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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