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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十二の二

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令

第八十一条の十二の二

第四十五条の三十五第一項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。

  1. 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
  2. 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫
  3. 完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
  4. 完成検査の結果
  5. 完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
  6. 完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名

2第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。

  1. 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
  2. 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫
  3. 保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
  4. 保安検査の結果
  5. 保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
  6. 保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名

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