第八十一条の十二の二
法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
- 一完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
- 二完成検査を実施した製造施設又は火薬庫
- 三完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
- 四完成検査の結果
- 五完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
- 六完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名
2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
- 一保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
- 二保安検査を実施した特定施設又は火薬庫
- 三保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
- 四保安検査の結果
- 五保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
- 六保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名