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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十二 (帳簿)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(帳簿)

第八十一条の十二

第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。

2第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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