(帳簿) 第八十一条の十二 法第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。2法第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の十二を開く ↗