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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の二十五 (指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第八十一条の十一の二十五

第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十五の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

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