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火薬類取締法 第四十五条の十八 (帳簿)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(帳簿)

第四十五条の十八

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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