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火薬類取締法 第四十五条の三十六 (報告の徴収)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(報告の徴収)

第四十五条の三十六

経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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