(報告の徴収) 第四十五条の三十六 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第四十五条の三十六を開く ↗