(指定の取消し等)
第四十五条の三十四
経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定又は第十五条第三項の規定に違反したとき。
- 二第四十五条の二十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三第四十五条の二十九第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
- 四第四十五条の二十九第三項、第四十五条の三十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第十五条第一項ただし書の指定を受けたとき。