条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第四十五条の三十三 (適合命令)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(適合命令)

第四十五条の三十三

経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第四十五条の三十三(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の三十二(秘密保持義務等) 火薬類取締法 目次 第四十五条の三十四(指定の取消し等) →