(秘密保持義務等)
第四十五条の三十二
指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。