(指定保安検査機関に係る構成員の構成) 第八十一条の十一の十九 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第八十一条の十一の七各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第八十一条の十一の十九を開く ↗