条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第四十六条 (事故届等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(事故届等)

第四十六条

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

  1. その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
  2. その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第四十六条(事故届等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条の三十八(指定保安検査機関の指定等) 火薬類取締法 目次 第四十七条(現状変更の禁止) →