(登録基準)
第十九条の二十四の十九
都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
- イ火薬類の取扱い
- ロ発破の方法
- イ
- 二発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- 三発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。
2登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地