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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二十六 (適合命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(適合命令)

第十九条の二十四の二十六

都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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