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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の十七 (登録)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録)

第十九条の二十四の十七

安衛則別表第四の表発破技士免許の項第一号ハの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 発破実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
    3. 発破実技講習の講師の氏名、略歴及び担当する発破実技講習の講習科目
    4. 発破実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別
    5. 発破実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
    6. イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の十九第一項各号の要件に適合していることを証する事項

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