(保安教育)
第三十条
法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
2前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が別に定める。
3次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。
- 一火薬類取締法第三十一条第二項に規定する甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
- 二労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者
4鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。