(国に対する適用) 第五十七条の三 この法律の規定は、第四十九条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の三を開く ↗