条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第五十七条の三 (国に対する適用)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(国に対する適用)

第五十七条の三

この法律の規定は、第四十九条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

e-Gov法令検索で第五十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第五十七条の三(国に対する適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の二(経済産業大臣の指示) 火薬類取締法 目次 第五十七条の四(大都市の特例) →