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火薬類取締法 第五十七条の二 (経済産業大臣の指示)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(経済産業大臣の指示)

第五十七条の二

経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

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