(都道府県又は指定都市が処理する事務) 第五十六条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗