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火薬類取締法 第五十六条の二 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第五十六条の二

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととすることができる。

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