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火薬類取締法 第五十六条 (審査請求の制限)
昭和二十五年法律第百四十九号
法律
(審査請求の制限)
第五十六条
第四十五条
又は
第四十五条の二
の規定による処分については、審査請求をすることができない。
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この条文が参照している条文
第45条
第45条の2
← 第五十五条(審査請求の手続における意見の聴取)
火薬類取締法 目次
第五十六条の二(都道府県又は指定都市が処理する事務) →