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火薬類取締法 第四十五条 (緊急措置等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(緊急措置等)

第四十五条

経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。

  1. 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
  2. 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
  3. 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
  4. 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。

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