条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第百六条 (火薬類取締法の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(火薬類取締法の適用除外)

第百六条

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項第十五条第二十条第二項第二十七条の二第二十八条第三十条第一項第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三十三条第一項及び第三項、第三十五条第三十九条第一項第四十六条第二項並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。

2自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。

3防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第百六条(火薬類取締法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止) 自衛隊法 目次 第百七条(航空法等の適用除外) →