条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第三十九条 (人事に関する不正行為の禁止)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(人事に関する不正行為の禁止)

第三十九条

何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第三十九条(人事に関する不正行為の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(欠格条項) 自衛隊法 目次 第四十条(退職の承認) →