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自衛隊法 第二十条 (編成)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(編成)

第二十条

航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。

3航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。

4航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。

5航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。

6航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。

7航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。

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