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自衛隊法 第二十条の二 (航空総隊司令官)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(航空総隊司令官)
第二十条の二
航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2
航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
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