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自衛隊法 第三十五条 (隊員の採用)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(隊員の採用)

第三十五条

隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。

2前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

  1. 自衛官当該試験に係る階級において求められる能力
  2. 自衛官以外の隊員当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性

3第一項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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